顧問税理士がいる方の法人成りについての、セカンドピニオンのご相談がありました。
個人事業をされている方が法人成りを検討されていたのですが、顧問税理士から「法人成りをしても今と変わらないと言われている」とのことでした。
個人事業のままと、法人を設立して事業を移す場合、メリットデメリットがありますので、単純に税率構造だけで判断ができません。
・事業の利益体質
・所得税や住民税と法人税の税率構造
・社会保険料の負担
・社会的信用力確保の必要性
・相続対策の必要性
・税理士報酬
主にこのようなことを判断材料として、法人成りによるメリットが大きければ法人成りを推奨しています。
場合によっては、事業を行わないマイクロ法人を設立したり、事業の一部をあえて個人事業に残すことにより効果を最大限発揮します。
今回のセカンドオピニオンのお客様は、個人事業で結構な利益が出ており、国民健康保険も上限額の支払いをしていました。
ヒアリングとご提案により、法人成りによるメリットがかなり大きく、法人成りをするとともに、大変喜んでいただきました。